今月以降の心身障害者福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当、11月からの重度心身障害者手当については、平成29年中の所得を基準に支給の可否を判定します。表1の対象に該当し、29年中の所得が表2の限度額以内である方は、手当が受けられます。新たに該当することになった方は、忘れずに申請してください。
なお、特別養護老人ホーム等の施設に入所している方は、各種手当を受給できません。また、65歳以上の方は、心身障害者福祉手当と重度心身障害者手当を新規に受給することはできませんので、ご注意ください。
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係 TEL:03-5608-6163