すみだ区報2018年8月21日号

暮らし

緊急医療救護所を開設します
災害時の医療救護活動

区では、大地震等の災害で多数の傷病者が発生した場合、墨田区医師会等の協力を得て、被災者の医療救護活動を迅速かつ適切に行います。

発災直後から72時間までの「超急性期」には多数の傷病者が大きな病院に殺到し、病院が機能しなくなることが予想されます。そこで、区内7か所の救急病院の玄関前に「緊急医療救護所」を開設し、負傷の程度で傷病者を振り分け(トリアージ)、重傷者や中等症患者は病院の中で、軽傷者は病院の外で応急手当を行います。大規模災害の発生時に治療が必要な方は、「緊急医療救護所」が設置される7か所の救急病院に向かってください。

なお、「超急性期」には、診療所・クリニックの医師等が緊急医療救護所等での救護活動に当たるため、診療所・クリニックでの診療は行いません。

緊急医療救護所設置病院
▼東京曳舟病院(東向島2-27-1
▼同愛記念病院(横網2-1-11
▼墨田中央病院(京島3-67-1
▼東京都済生会向島病院(八広1-5-10
▼中村病院(八広2-1-1
▼賛育会病院(太平3-20-2
▼山田記念病院(石原2-20-1
問合せ保健計画課保健計画担当 TEL:03-5608-6189