すみだ区報2018年10月21日高齢者福祉・介護保険特集号

特集

生活支援型日常生活用具給付事業

福祉用具(腰掛便座・スロープ・歩行支援用具・入浴補助用具)

対象次のすべてに該当する方
▼‌区内に住所を有する65歳以上の方(入院中の方・施設等に入所されている方は除く)
▼‌介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方

利用者負担金
▼‌助成対象額のうち、給付に要した費用の1割、2割または3割が自己負担となります。なお、負担割合は介護保険の自己負担割合に準じます。
▼‌生活保護等受給者または老齢福祉年金受給者は、費用負担が無い場合もあります。
*助成限度額を超えた部分については、申請者負担
助成限度額生涯10万円まで
給付品の引渡し
▼‌事業者が、直接自宅へ納品し、使用方法の説明や用具の調整を実施
▼‌給付品と引き換えに、事業者へ利用者負担金を支払い
申込み事前に申請書を直接、高齢者福祉課支援係(区役所4階)または各高齢者支援総合センターへ
*申請書は申込先で配布
*申請後の機種等の変更は不可
*申込先に見本(一部)を展示

問合せ高齢者福祉課支援係 TEL:03-5608-6168