■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間、また、11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許される行為ではありません。女性に対する暴力の問題を解決し、男女共同参画社会を実現しましょう。
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間、また、11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許される行為ではありません。女性に対する暴力の問題を解決し、男女共同参画社会を実現しましょう。
▼すみだ女性センター(押上2-12-7-111) TEL:03-5608-1771
[相談日時(予約制)]月曜日~水曜日・金曜日・毎月第2土曜日の午前10時~午後4時
*祝日・年末年始を除く
▼生活福祉課相談係(区役所3階) TEL:03-5608-6154
[相談日時]月曜日~金曜日の午前8時半~午後5時
*祝日・年末年始を除く
女性の様々な人権問題についての電話相談を、下記強化週間中は時間を延長して受け付けます。
[強化週間]11月12日(月)~18日(日)の午前8時半~午後7時
*土・日曜日は午前10時~午後5時
*上記期間以外は、月曜日~金曜日の午前8時半~午後5時15分
[相談先]女性の人権ホットライン TEL:0570-070-810
*詳細は、東京法務局人権擁護部第二課 TEL:03-5213-1234へ
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当 TEL:03-5608-6512