すみだ区報2019年1月21日税の特集号

特集

所得税の確定申告、贈与税の申告、個人事業者の消費税の確定申告

【所得税】確定申告が必要な方

▶事業・不動産所得、土地・建物等の譲渡所得のある方
▶給与の収入金額が2000万円を超える方
▶給与所得のほかに、合計額が20万円を超える所得のある方
▶2か所以上から給与の支払を受けている方
▶公的年金等の収入金額の合計が400万円を超え、申告納税額のある方 など

確定申告をすると所得税が還付になる方
(源泉徴収税額がある方)

▶‌給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整済みの場合を除く)などを受ける方
▶‌年の中途で退職した後、再就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方 など