すみだ区報2019年1月21日税の特集号

特集

よくお問い合わせいただく質問について、お答えします

給与などの所得がある方の税金

Q1 専業主婦ですが、パートを始めました。いくらまでの収入なら税金がかかりませんか。また、夫の税金はどうなりますか。

A1 収入が100万円以下の場合、所得税、特別区民税・都民税(以下、「住民税」)ともにかかりません。収入が100万円超~103万円以下であれば、所得税はかかりませんが、住民税はかかります。

夫の税金については、所得税や住民税の計算上、要件に当てはまる場合に配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。なお、平成31年度から配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われます。控除額等の詳細は、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについてをご確認ください。

また、公的年金等収入と課税の関係については、表6をご覧ください。

■公的年金等収入と課税の関係 (表6)

Q2 ふるさと納税の控除を受けるためにはどうすればいいですか。

A2 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告をする場合は、住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄へ忘れずに記載してください。申告の際は、寄附に対する都道府県知事または市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。

また、以下の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。ふるさと納税についての寄附金控除も含めた内容で確定申告または住民税の申告を行ってください。

▼ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
▼確定申告や住民税の申告をした場合
▼‌申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があった場合で、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出しなかった場合

Q3 医療費控除の対象となる医療費はどのようなものですか。

A3 医療費控除の対象となる医療費は、医師、歯科医師による診療費や治療費のほか、治療や療養に必要な医薬品の購入費などです。また、診療等を受けるための通院費も対象となります。ただし、美容目的の歯列矯正費、健康診断(例外あり)、インフルエンザなどの予防接種の費用、自家用車で通院する場合の燃料代や駐車料金などは含まれません。なお、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費として支払った金額から差し引くことになります。

また、平成29年1月1日以後に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合において、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える部分の金額(8万8000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

(注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

Q4 マイホームを取得したときに、所得税が減額になると聞いたのですが、どのようなものですか。また、取得の際に親から資金の援助を受けたのですが、贈与税はかかりますか。

A4 所得税の特例として、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」などの適用を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しないで特定の改修工事(省エネ改修工事など)をした場合に適用される控除もあります。

贈与税の特例として、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、一定の金額について、贈与税が非課税となります。ただし、贈与税の申告期間内に税務署に申告書および添付書類などの提出が必要です。