Q3 医療費控除の対象となる医療費はどのようなものですか。
A3 医療費控除の対象となる医療費は、医師、歯科医師による診療費や治療費のほか、治療や療養に必要な医薬品の購入費などです。また、診療等を受けるための通院費も対象となります。ただし、美容目的の歯列矯正費、健康診断(例外あり)、インフルエンザなどの予防接種の費用、自家用車で通院する場合の燃料代や駐車料金などは含まれません。なお、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費として支払った金額から差し引くことになります。
また、平成29年1月1日以後に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合において、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える部分の金額(8万8000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
(注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。