すみだ区報2019年2月1日号

税金・国保

ご注意ください
にせ税理士・にせ税理士法人

税理士資格のない者が税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。さらに、専門的知識が欠けている等の理由から、納税者が不測の損害を被るおそれもあります。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。「にせ税理士」「にせ税理士法人」にはご注意ください。

税理士の制度および業務については東京税理士会のホームページをご覧ください。

問合せ
▼東京税理士会本所支部 TEL:03-3626-1148
▼東京税理士会向島支部 TEL:03-3614-8528
▼税務課税務係 TEL:03-5608-6008