すみだ区報2019年2月11日号

区政その他

人権コラム(65)

人権が尊重される社会をめざして

平成28年に差別解消に関する3つの法律が施行されました。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」「部落差別の解消の推進に関する法律」です。

区では、あらゆる差別の解消に向けて様々な取組を行っています。しかし、インターネット上での心ない表現をはじめ、私たちの周りでは、今なお様々な偏見や差別事象が起きています。

「性自認」「性的指向」に関しても、多様な性に対する理解の欠如から、偏見や差別が発生することがあります。

自認している性が戸籍と同じまたは異なる場合や、恋愛の対象が異性の場合、同性の場合、または両性を好きになる場合など、人によってそれぞれです。

障害の有無や、出身・宗教・性自認・性的指向・見地の違いなどを理由とする差別や偏見はあってはならないことです。

いかなる種類の差別もなくし、多様性を認め合い、互いに支え合う社会をめざしていきましょう。

問合せ人権同和・男女共同参画課人権同和担当 TEL:03-5608-6322