■保険料額の通知書等の送付
公的年金からの特別徴収の方
4月から特別徴収が始まる方と、すでに特別徴収されていて、6月から保険料額が変わる方に、4月・6月・8月に公的年金から特別徴収する保険料額について「特別徴収(仮徴収)開始通知書」をお送りします。ただし、4月・6月・8月の保険料額が2月の保険料額と同額の場合は通知書をお送りしません。なお、10月以降の保険料額は、平成30年中の所得等を基に再計算し、7月にお知らせする予定です。
普通徴収(納付書・口座振替で納付)の方
「暫定保険料額決定通知書」と4月分~6月分の納付書(口座振替の方には通知書のみ)を今月中旬にお送りします。4月分~6月分の保険料額は、29年中の所得等を基に計算した金額です。なお、7月以降の保険料額は、30年中の所得等を基に再計算し、7月にお知らせする予定です。