すみだ区報2019年4月1日号

税金・国保

保険料額の通知書等をお送りします
後期高齢者医療制度

■保険料額の通知書等の送付

公的年金からの特別徴収の方
4月から特別徴収が始まる方と、すでに特別徴収されていて、6月から保険料額が変わる方に、4月・6月・8月に公的年金から特別徴収する保険料額について「特別徴収(仮徴収)開始通知書」をお送りします。ただし、4月・6月・8月の保険料額が2月の保険料額と同額の場合は通知書をお送りしません。なお、10月以降の保険料額は、平成30年中の所得等を基に再計算し、7月にお知らせする予定です。

普通徴収(納付書・口座振替で納付)の方
「暫定保険料額決定通知書」と4月分~6月分の納付書(口座振替の方には通知書のみ)を今月中旬にお送りします。4月分~6月分の保険料額は、29年中の所得等を基に計算した金額です。なお、7月以降の保険料額は、30年中の所得等を基に再計算し、7月にお知らせする予定です。

■特別徴収から口座振替への変更

保険料の支払は、公的年金からの特別徴収が原則ですが、申出書と口座振替依頼書を提出していただくことで、口座振替に変更できます。

■保険料の軽減特例について

所得が一定基準以下の方等に対する保険料の軽減特例が見直されました。これまで、9割軽減だった方は、31年度から8割軽減になります。また、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方については、保険料の均等割額の5割軽減を受けられる期間が加入してから2年間になります(29年4月30日以前に後期高齢者医療制度の対象となった被保険者については、31年3月31日で軽減期間が終了)。詳細は、7月に送付する案内をご覧ください。なお、保険料の軽減を受けるには所得の申告が必要です。

問合せ国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 TEL:03-5608-8100