消費者物価指数の変動により、4月から特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置分)の手当額が改定されました。なお、改定額の通知は個別にお送りしませんので、ご了承ください。また、
▼住所・氏名・扶養義務者・振替口座に変更があった
▼受給者が死亡または施設に入所した
▼3か月を超えて入院または介護老人保健施設等に入所している(特別障害者手当受給者のみ)
のいずれかに該当する方は届出が必要です。
[改定前・改定後の手当月額]下表のとおり
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係 TEL:03-5608-6163