すみだ区報2019年6月1日号

仕事・産業

改正されました
土壌汚染対策制度

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき、特定有害物質を取り扱ったことのある工場や指定作業場を廃止するときは、敷地内の土壌汚染状況を調査し、報告書を提出することが義務付けられています。

この度、同条例の「土壌汚染対策制度」が改正され、平成31年4月1日に施行されました。これにより、工場などの廃止に関する手続等が大きく変わりました。改正後でも、廃止した日によっては旧規定が適用される場合があるため、工場や指定作業場などの移転・廃止・建替え等を検討している方、すでに廃止している方は、お問い合わせください。

問合せ環境保全課指導調査担当(区役所12階) TEL:03-5608-6210