平成27年4月1日に食品表示法が施行され、食品の表示に新基準が導入されました。現在、旧基準から移行するための経過措置期間が設けられていますが、令和2年3月31日でこの期間が終了します。栄養表示を含む加工食品と添加物の表示については、期間終了までに新基準に対応した食品表示を行ってください。
旧基準と新基準が混在する表示は、原則として認められません。区では、食品表示の新基準についての相談受け付けや講習会を実施していますので、お早めにお問い合わせください。
[問合せ]生活衛生課食品衛生係 TEL:03-5608-6943