20歳未満で心身に中度以上の障害のある児童を養育している方は、特別児童扶養手当を受給できる可能性があります。所得制限等がありますので、対象となる方や請求方法等の詳細は、お問い合わせください。既に手当を受給されている方は、8月初旬に所得状況届(現況届)をお送りしますので、8月中にご提出ください。
[手当額(月額)]障害の程度が
▼重度の児童=5万2200円
▼中度の児童=3万4770円
[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 TEL:03-5608-6376