すみだ区報 2019年10月1日号

子育て・教育

ご存じですか
児童扶養手当

児童扶養手当の申請を済ませていない方は、早めに手続をしてください。なお、手当は申請を受理した月の翌月分から支給します。詳細はお問い合わせください。

対象次のいずれかに該当する、18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している父親または母親、養育者
▼父母が離婚している
▼父または母が死亡した、または生死不明である
▼父または母に重度の障害がある(身体障害者手帳1・2級程度)
▼父または母に1年以上遺棄されている
▼父または母が1年以上拘禁されている
▼父または母が保護命令を受けた
▼婚姻によらないで生まれた
問合せ子育て支援課児童手当・医療助成係 TEL:03-5608-6376

■手当額(月額)

■所得制限額