すみだ区報2019年10月21日高齢者福祉・介護保険特集号

特集

介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の訪問型サービス

サービスを受けられる対象者は?

▶介護保険の要介護認定で要支援1・2と認定された方
▶基本チェックリストで事業対象者と認定された方
*サービスを利用するためには、事前に介護予防ケアマネジメントを受ける必要があります。こちらに掲載の、お住まいの地域の高齢者支援総合センターにご相談ください。