すみだ区報2019年11月1日号

特集

子どもの笑顔を守ろう

児童虐待とは

大きく以下の4つに分類される、子どもに対する保護者の行為です。

1 身体的虐待
(なぐ)る・蹴る・やけどをさせる・戸外に締め出す など

2 ネグレクト(養育放棄)
食事を与えない・家に閉じ込める・学校に行かせない など

3 心理的虐待
子どもの面前でのDV(配偶者等への暴力・暴言)・無視・言葉での脅し など

4 性的虐待
性的関係を強要する・性的な被写体にする・性器等を見せる など

しつけと称した体罰も虐待です!
都の条例において、保護者による体罰や暴言等は禁じられています。たとえ"しつけ"と称して行った場合でも、子どもにとっては虐待となる可能性があります。