すみだ区報2020年1月11日号

健康・福祉

医療と介護の費用負担を軽減します
高額医療・高額介護合算制度

支払った医療保険の医療費や介護保険の介護サービス費等について、1か月ごとの自己負担が、それぞれの限度額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」または「高額介護(予防)サービス費」、「高額介護予防サービス費相当」としてそれぞれの保険から支給されます。

これに加え、同じ医療保険に加入している世帯において、医療費・介護(予防)サービス費等の自己負担の年間合計額(高額療養費、高額介護サービス費等、入院または入所時の食事・居住費・差額ベッド代等を除く)が世帯の限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」に基づき、それぞれの保険から支給されます。

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、この制度の対象者には、2月以降に申請書をお送りします。

なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する医療保険や介護保険の変更があった方には、申請書をお送りできない場合があります。これは、申請時に変更前の医療保険や介護保険の「自己負担額証明書」が必要となることがあるためです。詳細はお問い合わせください。

計算期間平成30年8月~令和元年7月末の1年間
対象同一世帯の同じ医療保険に加入している方(合算対象者)で、次の全ての要件を満たす方
▼合算対象者のいずれかに医療保険の医療費および介護保険の介護サービス費等の自己負担額がある
▼計算期間内における医療保険の医療費と介護保険の介護サービス費等の自己負担の合計額から、所得区分に応じた自己負担限度額(下表のとおり)を差し引いた後の額が500円を超える
問合せ
▼国民健康保険について=国保年金課こくほ給付係 TEL:03-5608-6123
▼後期高齢者医療制度について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192
▼介護保険について=介護保険課給付・事業者担当 TEL:03-5608-6149
*国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の申請方法等は、各医療保険者へ

■国民健康保険+介護保険(69歳以下の方の世帯)

■国民健康保険+介護保険(70歳~74歳の方の世帯)および後期高齢者医療制度+介護保険(75歳以上の方の世帯)