改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例により、都内飲食店では店内で喫煙できるかどうかを示す標識(ステッカー)を店頭に貼ることが義務付けられています。標識の掲示がない場合や誤った標識を掲示している場合は、4月1日以降、罰則が課される可能性があります。
区では、こうした事態を未然に防ぐため、区内飲食店における標識掲示の有無を確認する調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
[実施時期]1月下旬~3月
[調査方法]区から委託を受けた調査員による巡回調査
[対象]区内全飲食店
[問合せ]墨田区受動喫煙対策支援コールセンター TEL:050-3816-8731