戦没者の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日現在、遺族年金等を受ける方がいない場合に、最先順位の方1人が「第十一回特別弔慰金」を受給することができます。対象や受給内容、請求方法等の詳細は、事前に電話でお問い合わせください。
[請求期間]令和5年3月31日まで
[問合せ]厚生課厚生係 TEL:03-5608-6151
戦没者の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日現在、遺族年金等を受ける方がいない場合に、最先順位の方1人が「第十一回特別弔慰金」を受給することができます。対象や受給内容、請求方法等の詳細は、事前に電話でお問い合わせください。
[請求期間]令和5年3月31日まで
[問合せ]厚生課厚生係 TEL:03-5608-6151