すみだ区報2020年5月1日号

仕事・産業

食品等事業者の皆さんへ
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の義務化

食品衛生法の改正により、6月1日から「HACCPに沿った衛生管理」が原則として全ての食品等事業者に求められます(猶予期間1年間)。

「HACCPに沿った衛生管理」とは、原材料の納品から、調理、提供までの全ての工程について衛生管理をチェックすることで、より安全な食品を提供できるようにする衛生管理方法です。大規模事業者等は「HACCPに基づく衛生管理」、小規模事業者等は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施しなければなりません。具体的な取組は下記のとおりです。

また、区では、事業者の皆さんが衛生管理計画を作成する際のサポートとして、HACCPサポート講習会を実施します。詳細は別途、本紙等でお知らせしますので、ぜひ、ご参加ください。

具体的な取組内容(小規模事業者等)
▼各作業工程におけるリスクを把握する
▼衛生管理計画を作成する
*作成方法は、厚生労働省のホームページに掲載された、各食品事業者団体が作成した手引書を参照
▼計画に基づき実施する
▼記録をとる
▼記録を振り返り、計画を見直す
問合せ生活衛生課食品衛生係 TEL:03-5608-6943