今月以降の心身障害者福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当、11月分からの重度心身障害者手当については、基準期間となる平成31年1月~令和元年12月の所得を基準に支給の可否を判定します。表1の対象者で、基準期間中の所得が表2の限度額以内の方は、各手当を申請することができます。なお、特別養護老人ホーム等の施設に入所している方は受給できません。また、65歳以上の方は、心身障害者福祉手当と重度心身障害者手当を新規に受給することはできません。
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係 TEL:03-5608-6163