空き缶等の再利用を促進し、地域を清潔に保つため、飲料用自動販売機の管理者等には、飲料用自動販売機の設置の届出と回収容器の設置が義務付けられています。区に飲料用自動販売機の設置を届け出ていない場合や届出内容に変更があった場合は、必ず届け出てください。
届出後は、交付された「届出済証」を自動販売機の見やすい位置に貼付してください。また、回収容器を必ず設置してください。
[問合せ]すみだ清掃事務所分室 TEL:03-3613-2229
空き缶等の再利用を促進し、地域を清潔に保つため、飲料用自動販売機の管理者等には、飲料用自動販売機の設置の届出と回収容器の設置が義務付けられています。区に飲料用自動販売機の設置を届け出ていない場合や届出内容に変更があった場合は、必ず届け出てください。
届出後は、交付された「届出済証」を自動販売機の見やすい位置に貼付してください。また、回収容器を必ず設置してください。
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