墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方
▼墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
▼給与等の支払いを受けている被用者である
▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
▼労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない
[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日~12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)
受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
墨田区国民健康保険の被保険者
[問合せ]国保年金課こくほ給付係 TEL:03-5608-6123
75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者
[問合せ]広域連合お問合せセンター
TEL:0570-086-519・FAX:0570-086-075
*受け付けは月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く)