「第7期計画」における介護給付費の推移等を踏まえて、「第8期計画」における介護サービス見込量と、今後国から提示される介護報酬単価などを基に、令和3年度~5年度の第1号被保険者の介護保険料基準額を算定します。
現状では、サービス量(暫定値)については見込んだものの、介護報酬単価などの算定に必要な数値が未確定であるため、これらの数値が決定次第、保険料基準額の算定を行うこととします。