10月1日から、墨田区心身障害者福祉手当の対象に、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が追加されます。
[対象]精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
*次のいずれかに該当する方は対象外
▼65歳以上の方(精神障害者保健福祉手帳1級を取得した時点で65歳未満であった方は、経過措置として12月28日まで申請可)
▼特別養護老人ホーム等の施設に入所中の方
▼本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が基準額を超える方
▼児童育成手当(障害手当)の対象者
[支給額]月額7750円
[受け付け開始日]10月1日(金)
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係(区役所3階) TEL:03-5608-6163
*詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)