すみだ区報2022年1月21日税の特集号

特集

特別区民税・都民税の申告受け付けが始まります

令和4年度から適用される住民税の主な改正点

●住宅ローン控除の適用期限の延長

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長になりました。

また、上記に該当する場合で床面積が40m2以上50m2未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1000万円以下である場合に限り、住宅ローンの適用を受けることができるようになりました。

●セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長しました。
*令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用
*現行のセルフメディケーション税制については、厚生労働省のホームページを参照

●退職所得課税の適正化

役員等(3)以外の方で、勤続年数5年以下の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の1/2の額が課税の対象でしたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、1/2の額ではなく、全額が課税対象となりました。
(注3)法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象です。