自動車税種別割と軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)にかかる税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず名義変更等の手続をしてください。
また、軽自動車税種別割は月割の制度がないため、令和4年4月1日までに廃車の手続をしないと、令和4年度分の税金が1年分課税されます。手続場所については、下表をご覧ください。
*令和元年10月1日~3年12月31日に取得した自家用乗用車は、自動車・軽自動車の取得時にかかる自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の税率が1%軽減