令和4年度の国民健康保険料について、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳細は、同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。
なお、保険料の決定には、収入がない方も住民税の申告が必要です。国民健康保険加入者は、4年1月1日に住民票があった市区町村で申告をしてください。申告がない場合、保険料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、入院時に負担する食事代の減額等にも不利益が生じることがあります。
令和4年度の国民健康保険料について、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳細は、同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。
なお、保険料の決定には、収入がない方も住民税の申告が必要です。国民健康保険加入者は、4年1月1日に住民票があった市区町村で申告をしてください。申告がない場合、保険料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、入院時に負担する食事代の減額等にも不利益が生じることがあります。
普通徴収の保険料は、6月~5年3月に10回に分けて納めてください(納付書は10回分をまとめて送付)。保険料は、4年度算定基礎額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額)を基に計算します。算定基礎額が確定していない場合は、保険料の所得割分が決定できないため、均等割分のみを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月以降に改めて納付書を送付します。
3年度から引き続き特別徴収に該当する方と、4年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月中に納入通知書を送付します。
[問合せ]国保年金課こくほ資格係 TEL:03-5608-6121