公共の場所では、歩きスマホをしないようにしましょう。また、スマートフォン等の操作は、ほかの人の通行や利用の妨げにならない場所で、立ち止まって行うようにしましょう。
区が推進する歩きスマホ防止に関する施策にご協力をお願いします。 (注)本条例上の「区民等」とは、区内に在住・滞在、または区内を通過する個人を言います。