児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。受給には申請が必要です。詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[対象]次のいずれかに該当する、18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの児童(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している父親・母親または養育者
▼父母が離婚している
▼父または母が死亡した、または生死不明である
▼父または母に重度の障害がある(身体障害者手帳1・2級程度)
▼父または母に1年以上遺棄されている
▼父または母が1年以上拘禁されている
▼父または母が保護命令を受けている
▼婚姻によらないで生まれた
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 TEL:03-5608-6376