すみだ区報2022年12月1日号

税金・国保

交通事故などで保険証を使うときに
第三者行為による傷病届

交通事故など第三者から受けたけがの医療費は、原則として、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担します。ただし、区に連絡・届出をすることにより、保険証を利用して診療を受けることができます。この場合、病院窓口での自己負担分を除いた医療費を保険者(墨田区など)が一時立替えを行い、後日、加害者に請求します。そのため、交通事故など(自損事故含む)に遭ったら、必ず届け出てください。必要な書類(「第三者行為による傷病届」など)は、事故の状況などを聞いたうえでご案内します。また、交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。

対象墨田区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
届出先・問合せ
▼国民健康保険=国保年金課こくほ給付係 TEL:03-5608-6124
▼後期高齢者医療=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192