このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 健康保険
  5. 国民健康保険
  6. 保険料の減免・軽減について
  7. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する令和4年度分国民健康保険料の減免制度【申請期限 令和5年3月31日(必着)】
本文ここから

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する令和4年度分国民健康保険料の減免制度【申請期限 令和5年3月31日(必着)】

ページID:667915166

更新日:2023年1月1日

 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度を超える収入の減少が見込まれる方は、申請により令和4年度分の国民健康保険料が減額又は免除になる場合があります。
 なお、今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

 申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)【必着】です。令和5年4月1日(土曜日)以降に到着したものは、受け付けることができません。郵送で提出する場合は、到着までに日数がかかることがありますので、期限に余裕を持ってご申請ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。

※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。

※主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全ての方が、令和3年の収入の申告をしていないと、減免の判定を行うことができません。減免の申請手続を行う前に、収入の申告のお手続をお願いします。なお、収入の申告についてご不明な点等がある場合は、税務署(確定申告が必要な方)又は令和4年1月1日現在住民登録がある市区町村の住民税担当部署(令和4年1月1日現在墨田区に住民登録がある方は、墨田区税務課)(確定申告が必要でない方)へご相談ください。

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月以降に、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有する等、著しく重い病状)を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点の全てに該当する世帯
    • 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。(令和3年と令和4年の収入の比較は、同じ収入の種類で行います。)(収入の比較は、令和3年と令和4年のどちらの年も、国や都道府県から支給された各種給付金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金、月次支援金、一時支援金など)を含めない額で行います。)
    • 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
    • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

※主たる生計維持者とは、基本的に世帯主のことを指します。
※主たる生計維持者は、国民健康保険の加入者に限りません。
※他の軽減制度(非自発的失業者の軽減制度旧被扶養者の軽減制度など)の適用を受けられる又は受けている場合は、他の軽減制度が優先され今回の減免制度の適用を受けられないことがあります。
※上記2に当てはまる世帯であっても、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等の令和3年の所得金額が0円又はマイナスの場合は、減免することができません。なお、マイナスの場合は、0円として取り扱います。
※令和4年4月1日以降に賦課された令和3年度相当分(令和4年度分)の保険料に係る減免については、上記対象世帯の要件が異なりますので、詳しくはお問合せください。

減免額の算定方法

上記対象世帯1に当てはまる場合

全額免除

上記対象世帯2に当てはまる場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額

計算式

対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(d) = 減免額

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

※B又はCが0円又はマイナスの場合は、減免することができません。なお、マイナスの場合は、0円として取り扱います。(上記対象世帯2に当てはまる場合であっても、計算上、減免額は0円となります。)

【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
令和3年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止・失業をした場合 10分の10
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

減免の対象となる保険料の期間

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

※令和4年4月1日以降に賦課された令和3年度相当分(令和4年度分)の保険料に係る減免については、上記対象世帯の要件や申請書類等が異なりますので、詳しくはお問合せください。

申請書類(提出書類)

全ての方が提出する書類

※「収入等減少事由記入欄」にご記入いただいた内容をもとに、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少であるか審査します。必ずご記入ください。

減免を受けようとする理由ごとに追加して提出する必要がある書類

1.上記対象世帯1のうち主たる生計維持者が死亡した世帯

死亡診断書など死亡した原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー

2.上記対象世帯1のうち主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯

医師による診断書など重篤な傷病(1か月以上の治療を有する等、著しく重い病状)を負った原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー

3.上記対象世帯2に当てはまる世帯

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入・無収入申告書(第3号様式)(PDF:87KB)
  2. 令和3年収入等:確定申告書(控)、源泉徴収票、預金通帳などのコピー
  3. 令和4年収入等:給与明細書、月次の財務諸表、帳簿、売上台帳、確定申告書(控)、源泉徴収票、預金通帳などのコピー

※事業収入が減少した方で、国や都道府県の各種給付金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金、月次支援金、一時支援金など)を受給された方は、振込先の預金通帳のコピーも提出してください。各種給付金を受給されていない方は、確定申告書(控)のコピーの余白に、「収入金額の中に給付金は含まれていません。」の内容と世帯主の氏名をご記入ください。

「収入・無収入申告書(第3号様式)」の注意点

令和4年の収入金額については、次のとおりご記入ください。

  • 事業収入:確定申告書の「収入金額等」に当たる金額のご記入が必要です。経費を控除する前の売上金額をご記入ください。
  • 給与収入:所得税や住民税等を控除する前の給与金額をご記入ください。なお、交通費や休業手当の支給がある場合は、給与金額から交通費・休業手当を控除した金額をご記入ください。
添付書類の注意点
  • 令和4年の収入等の資料は、令和4年1月から令和4年12月までの添付書類が必要です。
  • 月ごとの資料を提出される方は、毎月の収支金額が分かる状態にして提出してください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止・失業をした場合は、収入等の資料に加えて、雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届などのコピーを提出してください。
  • 保険金、損害賠償等による補填がある場合は、保険契約書などの補填金額が分かる書類のコピーを提出してください。

※ご提出いただいた書類は、返却いたしません。

※令和4年4月1日以降に賦課された令和3年度相当分(令和4年度分)の保険料に係る減免については、申請書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。

注意事項

1.提出書類に不足や不備がある場合
 書類の不足又は不備により減免の可否判定ができないときは、追加書類の提出や不備の修正を請求します。その請求に回答をしていただけないときは、不承認となります。(ただし、申請書類(提出書類)の提出期限内でしたら、再度申請することは可能です。)

2.申請されたものが全て承認されたり、保険料の負担がゼロになるわけではありません。
 区は、提出された書類に基づき、減免の可否と減免額を決定します。

3.保険料の減免の決定には一定程度の時間を要します。

4.申請内容に虚偽があることが判明した場合

  • 減免を承認する前に判明した場合は、不承認とします。
  • 減免を承認した後に判明した場合は、その承認を取り消すとともに、承認前の保険料を納めていただきます。
  • いずれの場合についても、条例に基づき罰則を適用することがあります。

申請書類(提出書類)の提出期限

令和5年3月31日(金曜日)まで【必着】
※令和5年4月1日(土曜日)以降に到着したものは、受け付けることができません。郵送で提出する場合は、到着までに日数がかかることがありますので、期限に余裕を持ってご申請ください。

提出先・問合せ先・予約連絡先

〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所 国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話 03-5608-6127
午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く。)

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。
(申請書類等送付用の封筒や切手は、添付書類等の大きさに合わせてご用意ください。)
※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。
※申請書(第1号様式)、申告書(第3号様式)のプリントアウトが難しい方につきましては、問合せ先にご相談ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

保険料の減免・軽減について

注目情報