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退職者医療制度

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更新日:2017年3月6日

退職者医療制度とは

会社などを退職し、厚生年金などを受けるようになった方とその扶養家族で、平成26年度までに国保に加入した方で65歳の誕生月の月末まで継続する制度です。
この制度の適用を受けた人の医療費は一般保険者の場合と異なり、被用者保険(事業主と現役サラリーマン、公務員などの加入保険)の拠出金で賄われることになります。そのため、国保財源の安定に寄与する制度となっています。

※国民健康保険の保険料や、医療費の自己負担については今までどおり変更はありません。

対象となる方

次の(1)から(3)のすべてにあてはまる退職被保険者本人とその扶養家族が対象となります。
(1)平成26年度までに国保に加入している方
(2)65歳未満の方
(3)厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方

退職者医療制度の有効期間

退職被保険者本人様の65歳の誕生月(1日生まれの方はその前月)となります。その月中に、翌月からご使用いただく一般保険証をお送りいたします。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

・国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。