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更新日:2020年12月16日
新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱います。
これにより、一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。
70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。
令和2年3月から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。
(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:158KB)
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:163KB)
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:96KB)
このページに関するお問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係(区役所2階)
電話番号:03-5608-6123
区民部 国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話番号:03-5608-6523
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