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更新日:2020年12月23日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度を超える収入の減少が見込まれる方は、申請により国民健康保険料が減額又は免除になる場合があります。
なお、今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。
※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。
※主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全ての方が、令和元年の収入の申告をしていないと、減免の判定を行うことができません。減免の申請手続を行う前に、収入の申告のお手続をお願いします。なお、収入の申告についてご不明な点等がある場合は、税務署(確定申告が必要な方)又は令和2年1月1日現在住民登録がある市区町村の住民税担当部署(令和2年1月1日現在墨田区に住民登録がある方は、墨田区税務課)(確定申告が必要でない方)へご相談ください。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点の全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上であること。(令和元年と令和2年の収入の比較は、同じ収入の種類で行います。)
- 世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは、基本的に世帯主のことを指します。
※主たる生計維持者は、国民健康保険の加入者に限りません。
※他の軽減制度(非自発的失業者の軽減制度や旧被扶養者の軽減制度など)の適用を受けられる又は受けている場合は、他の軽減制度が優先され今回の減免制度の適用を受けられないことがあります。
※上記2に当てはまる世帯であっても、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和元年の所得金額が0円又はマイナスの場合は、減免することができません。なお、マイナスの場合は、0円として取り扱います。
減免額の算定方法
上記対象世帯1に当てはまる場合
全額免除
上記対象世帯2に当てはまる場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額
計算式
対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(d) = 減免額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額 |
※B又はCが0円又はマイナスの場合は、減免することができません。なお、マイナスの場合は、0円として取り扱います。(上記対象世帯2に当てはまる場合であっても、計算上、減免額は0円となります。)
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
---|---|
令和元年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止・失業をした場合 | 10分の10 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
減免の対象となる保険料の期間
令和元年度:9期(2月)分・10期(3月)分
令和2年度:全期分
※資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合、所得金額の修正により遡及して賦課した場合などは、対象期間中の保険料であっても令和2年1月以前に相当する部分の保険料については減免の対象となりません。
申請書類(提出書類)
全ての方が提出する書類
国民健康保険料減額・免除申請書(第1号様式)(PDF:115KB)
【記入例】国民健康保険料減額・免除申請書(第1号様式)(PDF:315KB)
※「収入等減少事由記入欄」を未記入のまま提出している方がいます。記入漏れがないかご確認の上、ご提出ください。
減免を受けようとする理由ごとに追加して提出する必要がある書類
1.上記対象世帯1のうち主たる生計維持者が死亡した世帯
死亡診断書など死亡した原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー
2.上記対象世帯1のうち主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
医師による診断書など重篤な傷病を負った原因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できるもののコピー
3.上記対象世帯2に当てはまる世帯
【記入例】収入・無収入申告書(第2号様式)(PDF:143KB)
(2)令和元年収入等:確定申告書(控)、源泉徴収票などのコピー
(3)令和2年収入等:給与明細書、源泉徴収票、月次の財務諸表、帳簿、売上台帳、預金通帳などのコピー
「収入・無収入申告書(第2号様式)」の注意点
- 令和2年の収入金額については、次のとおりご記入ください。
- 事業収入:確定申告書の「収入金額等」に当たる金額のご記入が必要です。経費を控除する前の売上金額をご記入ください。
- 給与収入:所得税や住民税等を控除する前の給与金額をご記入ください。なお、交通費の支給がある場合は、この給与金額から交通費を控除した金額をご記入ください。
- 「保険金、損害賠償等による補てんの有無」欄を未記入のまま提出している方がいます。「収入・無収入申告書(第2号様式)」は、必ず全ての欄をご記入の上、ご提出ください。
添付資料(令和元年収入等・令和2年収入等の資料)の注意点
- 毎月の収支金額がわかる状態にして提出してください。
- 令和2年1月から令和2年12月までの資料が必要です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業等の廃止・失業をした場合は、上記に加えて廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証などのコピーを提出してください。
- 保険金、損害賠償等による補てんがある場合は、保険契約書などの補てん金額がわかる書類のコピーを提出してください。
※ご提出いただいた書類は、返却いたしません。
申請書類(提出書類)の提出期限
令和3年3月31日(水曜日)まで【必着】
※令和3年4月1日(木曜日)以降に到着したものは、受け付けることができません。郵送でご提出する場合は、到着までに日数がかかることがありますので、期限に余裕を持ってご申請ください。
注意事項
1.提出書類に不足や不備がある場合
書類の不足又は不備により減免の可否判定ができないときは、追加書類の提出や不備の修正を請求します。その請求に回答をしていただけないときは、申請を取り下げたものとみなします。(ただし、再度申請することは可能です。)
2.申請されたものが全て承認されたり、保険料の負担がゼロになるわけではありません。
区は、提出された書類に基づき、減免の可否と減免額を決定します。
3.保険料の減免の決定には一定程度の時間を要します。
4.申請内容に虚偽があることが判明した場合
- 減免を認める前に判明した場合は、不承認とします。
- 減免を認めた後に判明した場合は、その承認を取り消すとともに、承認前の保険料を納めていただきます。
- いずれの場合についても、条例に基づき罰則を適用することがあります。
提出先・問合せ先・予約連絡先
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所 国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話 03-5608-6127
午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く。)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 申請書類等は郵送での提出にご協力ください。
(申請書類等送付用の封筒や切手は、添付書類等の大きさ等に合わせてご用意ください。)
※来庁してご相談されたい場合は、事前にご予約の上、お越しください。
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このページは国保年金課が担当しています。