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納付猶予

ページID:697837826

更新日:2023年9月27日

国民年金制度には、保険料の納付が困難な方のために保険料免除制度と納付猶予制度があり、申請日より2年1か月前まで遡って申請できます。免除申請は、申請者本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定の基準以下の方が対象となりますが、納付猶予は本人と配偶者の前年の所得が全額免除の基準に該当すれば、納付が猶予されます。対象年齢はこれまで30歳未満の方に限られていましたが、平成28年7月から50歳未満の方も申請できるようになりました。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、墨田年金事務所または墨田区区民部国保年金課国民年金係へ郵送してください。

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