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更新日:2023年4月4日
墨田区三世代同居・近居住宅取得支援制度では、子育て世帯(義務教育修了前の子どもがいる世帯)が親世帯と同居または近居するため、新たに住宅を取得した場合、その費用の一部を助成します。制度等を利用するには要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
重要なお知らせ
現行の住宅取得支援制度は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。
令和4年4月1日から同年7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方に限り、引き続き申請ができる場合がありますので、お問い合わせください。
三世代同居・近居住宅取得助成金について
申請できる方
- 令和4年4月1日から同年7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方
- 申請時に義務教育修了前の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)がいる世帯(妊娠中に住宅を取得した場合は、出産後に申請することができます。)
- 平成30年4月1日以降に区内で住宅を取得すること。
- 親世帯(介護保険施設等に入所又は入居している者は除く。)と同居又は近居すること。
- 親世帯が、申請時に3年以上引き続き区内に住所を有し、現に居住していること。
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、住民税を滞納していないこと。
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、生活保護を受けていないこと。
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、暴力団員ではないこと。
- 対象の住宅を取得していること。
近居について
区内において、親世帯と子育て世帯の住宅が直線距離で1キロメートル以内にあること。
注意
子育て世帯、親世帯のいずれかの三親等内の直系親族が所有する住宅を取得した場合は、助成の対象とはなりません。
対象の住宅
- 子育て世帯が自ら居住する住宅であること。
- 建築基準法、その他の関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積の住宅であること。
- 検査済証が発行されている建築物であること。
最低居住面積水準とは
国の住生活基本計画において規定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準のこと。
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
- 世帯人数は3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人と換算します。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人となります。
- 世帯人数(上記の適用があるときは、適用後の人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
- 大人2人、子ども2人(3歳、7歳)の場合
10平方メートル×(2+0.5+0.75)+10平方メートル=42.5平方メートル
申請の期限
利用する場合は、新たな住宅に転居・転入後、住民票上の転居日又は転入日から1年以内に必要書類を揃えて申請する等の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※転居及び転入とは、住民基本台帳法に基づき住民登録することを指します。
申請方法と必要書類
下記の申請書に必要書類を添えて、郵送又は住宅課窓口へご提出ください。
- 三世代同居・近居住宅取得支援制度簡易チェックリスト
- 三世代同居・近居住宅取得助成金申請書(第1号様式)
- 子育て世帯及び親世帯に属する者全員の続柄入りの住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 子育て世帯の戸籍全部事項証明書
- 取得した住宅の建物の登記事項証明書
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅の場合は、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準等に適合するものであることを証明する書類
- 子育て世帯及び親世帯に属する者全員(申請時に18歳未満の者を除く。)の前年度(令和5年度に申請する場合は「令和4年度」)の住民税の納税証明書又は非課税証明書(扶養親族の方の分も必要となります。)
- 誓約書(第2号様式)
- 同居又は近居する住宅の位置図。近居の場合は、親世帯の住宅の位置、子育て世帯の住宅からの距離が分かるもの
- 取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 取得した住宅の検査済証又は建築確認台帳記載事項証明書の写し
- 三世代同居・近居住宅取得支援制度 申請時アンケート
助成金額
- 新築住宅の取得のとき 50万円
- 中古住宅の取得のとき 30万円
申請の流れ(三世代同居・近居住宅取得支援制度を利用するとき)
- 申請の前に、必ず区へご相談ください。
- 三世代同居・近居住宅取得助成金申請書と必要書類を区へご提出ください。
- 申請受付後、区で審査の上、三世代同居・近居住宅取得助成金交付の可否を決定します。申請書等に不備がなければ、1週間程度で決定します。
- 交付決定された場合は、三世代同居・近居住宅取得助成金交付可否決定通知書、三世代同居・近居住宅取得助成金請求書及び支払金口座振替依頼書を送付します。
- 三世代同居・近居住宅取得助成金請求書、支払金口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、区へ提出してください。請求書等に不備がなければ、1か月以内に助成金を交付いたします。
その他
- 助成金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- 年度内に予算の上限に達した場合、申請を受け付けられないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 助成金交付後、おおむね1年後に、区から事後アンケートを送付いたします。今後の政策検討の参考としますので、再度、回答にご協力ください。
墨田区三世代同居・近居住宅取得支援制度(ご案内)(PDF:535KB)
申請書様式
三世代同居・近居住宅取得支援制度簡易チェックリスト(PDF:119KB)
三世代同居・近居住宅取得助成金申請書(第1号様式)(PDF:138KB)
三世代同居・近居住宅取得支援制度_申請時アンケート(PDF:91KB)
お問い合わせ及び提出窓口
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話番号 03-5608-6215(直通)
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お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。