ページID:375807045
更新日:2020年4月1日
墨田区三世代同居・近居住宅取得支援制度では、子育て世帯(義務教育修了前のお子さんがいる世帯)が親世帯と同居又は近居するため、新たに住宅を取得した場合、その費用の一部を助成します。
また、本制度の利用と併せて住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される場合は、一定期間、借入金利の引き下げを受けることができます。
制度等を利用するには要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
三世代同居・近居住宅取得助成金について
申請できる方
- 申請時に義務教育修了前のお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さん)がいる世帯(妊娠中に住宅を取得した場合は、出産後に申請することができます。)
- 平成30年4月1日以降に区内で住宅を取得すること
- 親世帯(介護保険施設等に入所又は入居している者は除く。)と同居又は近居すること
- 親世帯が、申請時に3年以上引き続き区内に住所を有し、現に居住していること
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、住民税を滞納していないこと
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、生活保護を受けていないこと
- 子育て世帯及び親世帯の両世帯とも、暴力団員ではないこと
- 対象の住宅を取得していること
近居について
区内において、親世帯と子育て世帯の住宅が直線距離で1キロメートル以内にあること
注意
子育て世帯、親世帯のいずれかの三親等内の直系親族が所有する住宅を取得した場合は、助成の対象とはなりません。
対象の住宅
- 子育て世帯が自ら居住する住宅であること
- 建築基準法、その他の関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること
- 申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積の住宅であること
- 検査済証が発行されている建築物であること
最低居住面積水準とは
国の住生活基本計画において規定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準のこと
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
- 世帯人数は3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人と換算します
- 世帯人数(上記の適用があるときは、適用後の人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する
- 大人2人、子ども2人(3歳、7歳)の場合
10平方メートル×(2+0.5+0.75)+10平方メートル=42.5平方メートル
申請の期限
住宅に転入又は転居後3か月以内(住宅取得時点で妊娠中の場合は、1年以内)に申請してください。
※転入及び転居とは、住民基本台帳法に基づき住民登録することを指します。
申請方法と必要書類
下記の申請書に必要書類を添えて、郵送又は住宅課窓口へご提出ください。
- 三世代同居・近居住宅取得支援制度簡易チェックリスト
- 三世代同居・近居住宅取得助成金申請書(第1号様式)
- 子育て世帯及び親世帯に属する者全員の続柄入りの住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 子育て世帯の戸籍全部事項証明書
- 取得した住宅の建物の登記事項証明書
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅の場合は、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準等に適合するものであることを証明する書類
- 子育て世帯及び親世帯に属する者全員(申請時に18歳未満の者を除く。)の前年度(平成31年度)の住民税の納税証明書又は非課税証明書(扶養親族の方の分も必要となります。)
- 誓約書(第2号様式)
- 同居又は近居する住宅の位置図。近居の場合は、親世帯の住宅の位置、子育て世帯の住宅からの距離が分かるもの
- 取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 取得した住宅の検査済証又は建築確認台帳記載事項証明書の写し
- 三世代同居・近居住宅取得支援制度 申請時アンケート
助成金額
- 新築住宅の取得のとき 50万円
- 中古住宅の取得のとき 30万円
申請の流れ(三世代同居・近居住宅取得支援制度を利用するとき)
- 申請の前に、必ず区へご相談ください。
- 三世代同居・近居住宅取得助成金申請書と必要書類を区へご提出ください。
- 申請受付後、区で審査の上、三世代同居・近居住宅取得助成金交付の可否を決定します。申請書等に不備がなければ、1週間程度で決定します。
- 交付決定された場合は、三世代同居・近居住宅取得助成金交付可否決定通知書、三世代同居・近居住宅取得助成金請求書及び支払金口座振替依頼書を送付します。
- 三世代同居・近居住宅取得助成金請求書、支払金口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、区へ提出してください。請求書等に不備がなければ、1か月以内に助成金を交付いたします。
その他
- 助成金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- 年度内に予算の上限に達した場合、申請を受け付けられないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 助成金交付後、おおむね1年後に、区から事後アンケートを送付いたします。今後の政策検討の参考としますので、再度、回答にご協力ください。
墨田区三世代同居・近居住宅取得支援制度(ご案内)(PDF:857KB)
申請書様式
三世代同居・近居住宅取得支援制度簡易チェックリスト(PDF:146KB)
三世代同居・近居住宅取得助成金申請書(第1号様式)(PDF:138KB)
【フラット35】子育て支援型について
墨田区では、住宅金融支援機構と子育て支援に関する協定を締結しています。三世代同居・近居住宅取得支援制度を利用される方は、【フラット35】の要件を満たす場合、【フラット35】の借入金利の優遇を受けることができます。(ただし、第一子妊娠中の場合は利用できません。)
【フラット35】について、詳しくは、住宅金融支援機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
【フラット35】子育て支援型とは
子育て支援等について積極的な取り組みを行う地方自治体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方自治体からの財政的支援と併せて、【フラット35】の借入金利を一定期間引下げる制度です。
引下げの内容
- 引下げ期間 借入れから当初5年間
- 金利 【フラット35】の金利から年0.25%引下げ
申請の流れ(【フラット35】子育て支援型を利用するとき)
- 【フラット35】の借入前に、必ず、事前に区へご相談ください。
- 【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書と下記の必要書類を区へご提出ください。
- 申請受付後、区で審査の上、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書を発行します。申請書等に不備がなければ、1週間程度で発行します。
- 上記の証明書を持参し、【フラット35】の取扱金融機関にて、融資の手続きを行ってください。
- 住宅の完成後、区へ「三世代同居・近居住宅取得助成金」の申請をしてください。
注意
【フラット35】子育て支援型を利用するには、【フラット35】の借入申込み前に手続きが必要です。
必要書類
- 【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書
- 要件等確認チェックシート(同居と近居の場合で書式が異なります。)
- 子育て世帯の戸籍全部事項証明書
- 子育て世帯及び親世帯に属する者全員の続柄入りの住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 誓約書
- 近居の場合は、親世帯の住宅の位置及び子育て世帯の住宅からの距離がわかる位置図
- 中古住宅を購入する場合は、検査済証又は建築確認台帳記載事項証明書の写し
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅の場合は、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準等に適合するものであることを証明する書類
申請様式
【フラット35】子育て支援型利用申請書類一式(同居)(PDF:466KB)
【フラット35】子育て支援型利用申請書類一式(近居)(PDF:472KB)
その他
三世代同居・近居住宅取得助成金が年度内の予算の上限に達した場合は、【フラット35】子育て支援型の申請受付を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ及び提出窓口
墨田区都市計画部住宅課計画担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話番号 03-5608-6215(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。