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更新日:2023年3月22日
墨田区民間賃貸住宅転居・転入支援制度では、子育て世帯(未就学の子どもがいる世帯)が区内で民間賃貸住宅へ転居した場合、又は区外から親世帯と同居・近居するために区内の民間賃貸住宅へ転入した場合、転居費用の一部を助成します。申請前に必ずご相談ください。
重要なお知らせ
現行の転居・転入支援制度は、令和5年3月31日で受付を終了します。
利用する場合は、新たな住宅に転居・転入後、住民票上の転居日又は転入日から3か月以内で令和5年3月31日までに必要書類を揃えて申請する等の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※令和4年4月1日から7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方はご相談ください。
申請できる方
- 申請時に未就学の子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)がいる世帯(妊娠中に転居又は転入した場合は、出産後に申請することができます。)
- 子育て世帯が自己の居住のために、賃貸借契約を締結していること。
- 平成30年4月1日以降に転居又は転入した方
- 住民税を滞納していないこと。
- 生活保護を受けていないこと。
- 暴力団員ではないこと。
- 外国人の場合は、日本国に永住できる者、又は同等の資格を有する者であること。
- 対象の住宅を借りていること。
区外から転入の場合
上記の他に、以下の要件を満たすことが必要です。
- 親世帯(介護保険施設等に入所又は入居している者は除く。)と同居又は近居すること。
- 親世帯が上記の4から6を満たすこと。
- 親世帯が、申請時に3年以上引き続き区内に住所を有し、現に居住していること。
近居について
区内において、子育て世帯と親世帯の住宅が直線距離で1キロメートル以内にあること。
注意
都営住宅、都民住宅、区営住宅、独立行政法人都市再生機構が設置する住宅、社宅・官舎等の給与住宅、賃貸借契約の期間が1年未満の短期賃貸住宅、子育て世帯の世帯主又はその配偶者のいずれかの三親等以内の直系血族が所有する住宅等の場合は、助成の対象となりません。
対象の住宅
- 月額家賃が10万円以上であること(共益費・管理費等は除く。)。
- 申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積の住宅であること。
最低居住面積水準とは
国の住生活基本計画において規定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準のこと。
最低居住面積水準の計算方法
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
- 世帯人数は3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人と換算します。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人となります。
- 世帯人数(上記の適用があるときは、適用後の人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
計算例
- 大人2人、子ども2人(3歳、7歳)の場合
10平方メートル×(2+0.5+0.75)+10平方メートル=42.5平方メートル
申請期限
利用する場合は、新たな住宅に転居・転入後、住民票上の転居日又は転入日から3か月以内で令和5年3月31日までに必要書類を揃えて申請する等の要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
※令和4年4月1日から7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方はご相談ください。
※転居及び転入とは、住民基本台帳法に基づき住民登録することを指します。
申請方法と必要書類
下記の申請書に必要書類を添えて、郵便又は住宅課窓口へご提出ください。
- 民間賃貸住宅転居・転入支援制度簡易チェックリスト
- 民間賃貸住宅転居費助成金申請書(第1号様式)
- 引っ越し後の子育て世帯に属する者の住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 助成金の対象となる費用(仲介手数料・礼金・引っ越し費用)の領収書等(原本の提出が困難な場合は、写しでも構いません。その場合は、申請時に原本と写しをあわせて提出してください。内容を確認後、原本は返却いたします。)
- 転居又は転入した民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書に住宅の面積が記載されていない場合は、面積がわかる書類をあわせて提出してください。)
- 子育て世帯に属する者全員(申請時に18歳未満の者を除く。)の前年度(令和4年度に申請する場合は「令和3年度」)の住民税の納税証明書又は非課税証明書(扶養親族の方の分も必要となります。)
- 誓約書(第2号様式)
- 申請時アンケート
区外から転入の場合
- 同居又は近居する住宅の位置図。近居の場合は、親世帯の住宅の位置、子育て世帯の住宅からの距離が分かるもの
- 親世帯に属する者全員の続柄入りの住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
- 申請者(子育て世帯)の戸籍全部事項証明書
- 親世帯に属する者全員(申請時に18歳未満の者を除く)の前年度(令和3年度)の住民税の納税証明書又は非課税証明書(扶養親族の方の分も必要となります。)
助成金対象内容及び金額
- 賃貸借契約時に支払った仲介手数料 上限12万円
- 賃貸借契約時に支払った礼金 上限12万円
- 引っ越し費用 上限12万円
※引っ越し費用とは、引っ越し業者に支払った運搬費用及びこれに付帯する荷造り等のサービス費用のことを指します。レンタカー等で運搬した場合の費用は対象外となりますので、ご注意ください。
申請の流れ
- 申請の前に、必ず区へご相談ください。
- 民間賃貸住宅転居費助成金申請書と必要書類を区へご提出ください。
- 申請受付後、区で審査の上、民間賃貸住宅転居費助成金交付の可否を決定します。申請書等に不備がなければ、1週間程度で決定します。
- 交付決定された場合は、民間賃貸住宅転居費助成金交付可否決定通知書、民間賃貸住宅転居費助成金請求書及び支払金口座振替依頼書を送付します。
- 民間賃貸住宅転居費助成金請求書、支払金口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、区へご提出ください。請求書等に不備がなければ、1か月以内に助成金を交付いたします。
その他
- 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
- 年度内に予算の上限に達した場合、申請を受け付けられないことがあります。あらかじめご了承ください。
- 助成金交付後、おおむね1年後に、区から事後アンケートを送付いたします。今後の政策検討の参考としますので、再度、回答にご協力ください。
墨田区民間賃貸住宅転居・転入支援制度(ご案内)(PDF:546KB)
申請書様式
【区内転居】民間賃貸住宅転居・転入支援制度チェックリスト(PDF:111KB)
【区外転入】民間賃貸住宅転居・転入支援制度チェックリスト(PDF:115KB)
民間賃貸住宅転居・転入支援制度申請書(第1号様式)(PDF:139KB)
民間賃貸住宅転居・転入支援制度 申請時アンケート(PDF:90KB)
お問い合わせ及び受付窓口
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6215(直通)
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お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。