ページID:317120877
更新日:2021年6月2日
保証人を見つけることができないため、民間アパート等に入居することが難しい高齢者、障害者及びひとり親世帯の方に対し、区と協定を結んだ民間保証会社が保証人の代わりに家賃等の債務を保証することにより、その入居を支援します。
区は、高齢者世帯等が民間保証会社に支払った保証料の一部を助成します。
対象世帯
次の1から6のすべてにあてはまる方
1 次の(1)から(3)のいずれかにあてはまる方
(1) 高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし世帯、又は65歳以上の方と60歳以上の方だけで構成される世帯
(2) 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の方、又は愛の手帳3度以上の方がいる世帯
(3) ひとり親世帯 18歳未満の児童を扶養するひとり親世帯
2 区内に1年以上住んでいること。
3 区内の民間賃貸住宅へ転居すること。
4 緊急連絡先(親族、知人等)があること。
5 保証人がいないこと。
6 保証会社の契約条件を満たすこと。
申請から助成まで
- 申込を希望される方は、住宅課(区役所9階)に来所ください。対象世帯であることを確認の上、保証委託申込書をお渡しします。
- 区の家賃等債務保証制度の利用が可能であるか、次の二点を不動産店に確認をしてください。
1)日本セーフティー株式会社の賃貸保証委託【行政支援制度用】、もしくは、株式会社宅建ブレインズの居住用保証委託【墨田区高齢者等家賃債務保証制度用】の協力不動産店であるか
2)保証料について
※高齢者等家賃等債務保証制度の協力不動産店の場合の保証料
月額賃料等の合計額の30%の額(最低限度額1万5千円)
通常プランの場合は、保証料が異なり、高齢者等家賃等債務保証制度もご利用いただけません。 - 協力不動産店で住宅を探してください(区は住宅のあっせんを行いません。)。住宅が見つかったら、住宅所有者と賃貸借契約を結んでください。
- 協力不動産店で保証会社の審査後、保証料をお支払いただければ、保証会社と債務保証契約を結ぶことができます。
※保証会社は、保証人の代わりに家賃等の債務を保証します。 - 住宅課に債務保証契約書の写し等の必要書類を添えて申請していただければ、保証会社に支払った保証料の一部を助成します。
保証内容・範囲(立替払)
- 賃料等(賃料、共益費、管理費、駐車場代):月額賃料等の24月分相当額
- 残置家財等の撤去に要する費用:実費分相当額(行方不明・死亡の場合)
- 原状回復に要する費用:保証会社が承認する額(行方不明・死亡の場合)
- 訴訟等法的手続に要する費用:実費相当額
保証料
月額賃料等の合計額の30%の額(最低限度額1万5千円)
※直接保証会社に申し込むより安い保証料になります。
保証期間
2年間(賃貸借契約更新時に保証委託契約の更新をすることができます。)
助成額
区は、申請に基づき2万円を限度として、保証会社に支払った保証料の2分の1の額を助成します。ただし、初回に限ります。
保証会社
- 日本セーフティー株式会社 東京本社
港区芝5-36-7 三田ベルジュビル8F
電話:03-5446-5700 - 株式会社 宅建ブレインズ
千代田区飯田橋3-7-12 K・Pビル4F
電話:03-3239-6407
問い合わせ先
住宅課 居住支援担当
電話:03-5608-6214(直通)
お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。