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直接請求制度

ページID:497880364

更新日:2018年1月12日

 今日の地方自治制度では、選挙により長及び議会の議員を選ぶことによって地方行政に参加する間接民主制が原則となっています。
 しかし、このような間接民主制では、時として地方自治が機能しないことが起きうる場合があります。このような場合に備えて、法律で有権者が直接権利を行使し、住民の意思を直接に地方行政に反映させる制度が用意されています。このような制度を直接請求制度といいます。
 直接請求は、区議会の議員及び長の選挙権を有する者が、一定の連署をもってその代表者から請求を行うものです。

直接請求の種類

地方自治法の定めている直接請求には、以下のものがあります。

請求事項 必要な署名数 提出先
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上の署名 区長
事務の監査 有権者の50分の1以上の署名 監査委員
区議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
区議会議員・区長の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
主要公務員の解職 有権者の3分の1以上の署名 区長

条例の制定・改廃の請求

 有権者の50分の1以上の連署をもって、その代表者が区長に対して、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定や改廃の請求をすることができます。
 この請求があったときは、区長は20日以内に議会を招集し、意見をつけてこれを議会に諮ります。
 (地方自治法第12条第1項、第74条)

事務の監査請求

 有権者の50分の1以上の連署をもって、その代表者が監査委員に対して、区の事務全般の執行について監査の請求をすることができます。
 この請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。
 (地方自治法第12条第2項、第75条)

区議会の解散請求

 有権者の3分の1以上の連署をもって、その代表者が選挙管理委員会に対して、議会の解散を請求することができます。
 この請求があったときは、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、この投票において過半数の賛成投票があったときは、議会は解散します。
 (地方自治法第13条第1項、第76条、第78条~第79条)

区議会議員、区長の解職請求

 有権者の3分の1以上の連署をもって、その代表者が選挙管理委員会に対して、区議会議員や区長の解職を請求することができます。
 この請求があったときは、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、この投票において過半数の賛成投票があったときは、議員や区長は失職します。
 (地方自治法第13条第2項、第80条~第83条)

主要公務員の解職請求

 有権者の3分の1以上の連署をもって、その代表者が区長に対して、副区長、教育委員会の教育長・委員、選挙管理委員、監査委員等の解職を請求することができます。
 この請求があったときは、区長はこれを議会に諮り、議会において議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意があったときは、対象となった公務員は失職します。
 (地方自治法第13条第2項~第3項、第86条~第87条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条~第9条)

直接請求制度に関する問い合わせ先

条例の制定・改廃に関すること

総務課庶務係 電話:03-5608-6240

事務監査に関すること

監査委員事務局 電話:03-5608-6321

議会の解散、議員・区長などの解職に関すること

選挙管理委員会事務局 電話:03-5608-6320

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