1ページ。 第1章、バリアフリー基本構想等策定の趣旨。 1、策定の経緯・目的。 本区では交通バリアフリー法に基づき、平成16年6月に墨田区交通バリアフリー基本構想、平成17年3月と平成27年6月に墨田区交通バリアフリー道路特定事業計画を策定し、区内のバリアフリー化を推進してきました。この間、鉄道駅や道路のバリアフリー化が進み、基本構想策定時とは状況が大きく変化するとともに、ハートビル法と交通バリアフリー法の拡充・統合によりバリアフリー法が施行され、建物や道路の連続性を確保した面的、一体的なバリアフリー化の方針や、具体的な事業計画の策定が努力義務となりました。区全体のバリアフリー化の方針を示し、バリアフリーに関する考え方を共有するとともに、事業者や区民との連携・協力のもと、効果的な施策を展開するため、バリアフリー法に基づく移動とう円滑化促進方針(以下、マスタープランという。)及びバリアフリー基本構想(以下、基本構想という。)を策定します。 2、マスタープラン及び基本構想の位置付け。 バリアフリー法及び移動とう円滑化の促進に関する基本方針に基づき、バリアフリーに関する総合的な方針等を示すものです。また、区の上位計画である墨田区基本構想・墨田区基本計画、関連計画である墨田区地域福祉計画、墨田区都市計画マスタープラン、墨田区地域公共交通計画等との整合を図りながら、区のバリアフリー施策を推進するものです。 移動とう円滑化促進方針(マスタープラン)は、面的なバリアフリー化に向けた方針、理念を示し、当該方針を踏まえた移動とう円滑化促進地区を定めるものです。 バリアフリー基本構想は、バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する重点整備地区を定めるものです。また、重点整備地区の具体的な範囲や整備に向けた事項を定めます。バリアフリー基本構想における特定事業として令和17年度までに重点整備地区内で実施する具体的な事業内容を分野別、事業主体別に定めます。 2ページ。 3、計画期間。 計画期間は令和8(2026)年度から令和17(2035)年度の10年間とします。なお、各事業や上位関連計画の進捗状況、経済社会情勢の変化等を踏まえて、中間年で見直しを予定しています。 4、策定体制。マスタープラン及び基本構想の策定は、公共交通事業者や施設管理者、関係団体等から構成される墨田区バリアフリー推進協議会でご意見等をいただきながら進めました。また、庁内においては、関係部署で構成される墨田区バリアフリー推進本部、墨田区バリアフリー推進本部幹事会、墨田区移動とう円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想策定作業部会を設置し、関係部署間の連絡調整を図りました。さらに、区民及び乳幼児の保護者等へのアンケートの実施や関係団体等へのヒアリング、まち歩き点検を実施し、区民の意見の反映に努めました。