19ページ。 第3章、マスタープラン(移動とう円滑化促進方針)。 1、基本理念と基本方針。 マスタープランの基本理念及び基本方針は、区の関連計画や基礎調査の結果を踏まえて、以下のとおり設定し取り組むものとします。基本理念には、高齢者や障害者、子育て世代など、すべての区民が安心して外出し、安全に移動できるまちづくりを目指す思いが込められています。基本理念の実現のためには、物理的なバリアの解消だけでなく、心のバリアフリーの推進が不可欠です。区民一人ひとりが相手の立場を理解し、助けあいと思いやりの心を育むことで、だれもが尊重しあい、支えあう社会の実現を目指します。 基本理念。だれもが自由に出かけられ、互いに助けあい思いやるまち。 基本方針。方針1、区民の心のバリアフリーの推進。方針2、ソフト面のバリアフリーの推進。方針3、ハード面のバリアフリーの推進。 当事者参画の視点。 方針1、区民の心のバリアフリーの推進。バリアフリー施策の推進にあたっては、ハード面・ソフト面のバリアフリーだけでなく、心のバリアフリーの意識醸成が大切です。区民等でのアンケート結果では、8割のかたが手助けの経験がある一方で、何を手助けしてよいか分からなかったという回答もありました。聴覚障害や内部障害、精神障害、発達障害、認知症など、外見では障害があることが分かりにくい人がいることや、重複障害を含め、様々な種類や程度があることを、区民、事業者、行政機関の方々に周知し、相互理解を進めていくことで心のバリアフリーの推進を図ります。 心のバリアフリーを体現するための、さんこ、のポイント。①障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという障害の社会モデルを理解すること。②障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。③自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。ユニバーサルデザイン2020行動計画。 20ページ。 具体的な取組事例。高齢者や障害者など、支援を必要とする方々との交流機会の創出、相互理解やコミュニケーションの重要性の周知。区報やホームページ、ポスター、動画、冊子等による意識啓発。教育関連事業と連携した体験学習や特別支援学校との副籍交流事業の継続によるバリアフリーに関する理解の促進。区。 コラム、マンガでわかる!すみダックと学ぼう みんなで支え合う 心のバリアフリー(墨田区発行)。墨田区では、障害のある人の困りごとや基本的なコミュニケーション方法、サポートする時の注意事項等を紹介した冊子を作成しています。 21ページ。 方針2、ソフト面のバリアフリーの推進。各施設において高齢者や障害者等の移動とう円滑化に必要な支援や情報提供、施設等職員の教育、高齢者や障害者等設備の利用に関する周知啓発が行われています。情報発信の工夫やコミュニケーションツールの導入等といったソフト面のバリアフリーを推進します。また、災害時を想定した適切な情報伝達や、よう配慮者の避難支援も推進します。区民アンケート結果では、障害者差別解消法における不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供の認知度が低いことから、引き続き周知啓発に取り組んでいきます。 具体的な取組事例。不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供に関する周知啓発。実施主体、区。公共交通機関における発車時刻や案内表示等の情報の充実。公共交通事業者。職員対応等の接遇向上によるソフト施策の充実。優先席、ベビーカーや車いすスペース、エレベーター等の利用しやすさの向上。施設内のバリアフリー情報の内容の充実、コミュニケーションツールの導入。区、公共交通事業者、施設管理者。歩行者、自転車等の利用者に向けた交通ルールの周知啓発。道路管理者、交通管理者。 コラム、障害者差別解消法について。 不当な差別的取扱いの禁止。障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことは禁止されています。また、正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を説明して理解を得るよう努める必要があります。 合理的配慮の提供。障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除いてほしいとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲でその障害者本人にあった対応をすることです。合理的配慮の提供では、障害のある人と事業者等が対話を重ね、お互いに理解しあいながら、ともに対応案を検討する建設的対話が重要です。また、双方が持っている情報を伝えあい、建設的対話に努めることで、目的に応じた適切な手段を見つけていくことができます。 合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)。 前例がありません。合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。 特別扱いできません。合理的配慮は障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いではありません。 ○○障害のある人は。同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なるため、ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。 22ページ。 方針3、ハード面のバリアフリーの推進。移動や施設利用時のバリアを取り除くため、公共交通事業者や施設管理者等と連携し、ハード面のバリアフリー化を進めていきます。また、バリアフリー化を優先的に進める必要のある地区や面的・一体的なバリアフリー整備を進める地区を選定しながら、効果的なバリアフリー整備を進めていきます。さらに、視覚障害者誘導用ブロックの敷設や段差解消など、施設管理者間で調整・協議を行いながら、連続性のあるバリアフリー事業に取り組んでいきます。 具体的な取組事例。関係機関等(公共交通事業者、道路管理者、公共施設等の管理者)の連携によるバリアフリールートの確保。段差の解消、階段や廊下等への手すりの設置、エレベーターの整備、バリアフリートイレ(オストメイト対応、ユニバーサルシート、ベビーチェア、オムツ交換台)の整備、ベンチの整備、視覚障害者向けの音声誘導設備の導入。実施主体、区、公共交通事業者、道路管理者、施設管理者。公共交通機関や公共施設のバリアフリー化。実施主体、公共交通事業者、施設管理者。歩道の、かくふく、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、音響式信号機、エスコートゾーンの整備等。実施主体、道路管理者、交通管理者、施設管理者。道路整備事業や無電柱化事業等に合せた歩道の整備や、かくふく、自転車走行空間の確保。道路や各施設における定期的な点検や補修の実施。実施主体、道路管理者、施設管理者。 横断歩道上のエスコートゾーン、普通自転車専用通行帯、バリアフリートイレの写真を掲載しています。 23ページ。 当事者参画の視点。マスタープラン及び基本構想の策定にあたっては高齢者や障害者、子育て世帯、子ども等の意見を収集し、内容や事業等への反映に努めました。今後の各事業の実施や見直しにあたっても、計画から整備後の維持管理等まで当事者の意見を尊重しながら進めることが重要です。 また、施設管理者等は所管する施設の新設・改修・見直し等を行う際、必要に応じて当事者参画の場を設け、意見を取り入れながら検討を進めることが重要です。当事者参画実施後は企画・運営内容等の振り返りを行うことや墨田区バリアフリー推進協議会等の場を活用して関係者で実施結果を共有することで、当事者参画に関する知見の蓄積を図ることができます。 具体的な取組事例。施設の計画、設計、施工段階における当事者参画の実施。維持管理や運営時における当事者参画による点検等の実施や窓口対応の確認、改善点の確認。当事者参画の実施結果の共有及び蓄積。実施主体、区、道路管理者、施設管理者、公共交通事業者、交通管理者。 コラム、当事者参画の考え方。施設や設備等の整備後により利用しやすくなるように改善を図ることは、物理的な制約やコスト等により、対応が難しい場合があります。また、各ガイドライン通りに整備をしても、実際には多様な利用者にとって利用しづらいケースもあります。そのため、施設管理者が施設等の新設・改修・見直し等を行う際、高齢者や障害者等の利用者に計画・立案の段階から参画を求め、幅広く意見収集や意見交換を行い、現状や課題の抽出、必要な整備等を把握したうえで整備を進めることが重要です。また、多様な当事者の参画により、整備後の評価を行い、以後の計画や事業に反映していくことが重要です。 コラム、当事者参画の効果。 ①多様なニーズの理解。当事者参画を実施することで、様々な当事者の施設利用時の困りごとや今まで気付かなかったニーズを把握する機会となります。また、当事者が、法令の基準や技術的にできること、できないことを学ぶ機会、他の当事者のニーズに気付く機会にもなります。 ②当事者を含むすべての人にとって、より使いやすい施設に近づく。施設の状況により、様々な条件や制約が異なるため、基準やマニュアル通りに整備するとしても、計画・設計等で具体的な仕様や配置をどのように行えばよいか、判断に迷う場合があります。また、スペースに限りがあり、何を優先すべきか選択が必要な場合もあります。当事者参画を実施することで様々な視点が加わり、ニーズに、かなった対応が困難な場合の代替案やより有効な整備に結び付き、すべての人にとって、使いやすい施設づくりにつながります。 24ページ。 当事者参画の実施方法。 1、対象とする当事者と実施段階の例。 対象とする当事者の例。高齢者、車いす使用者、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、認知症の人、外国人、乳幼児連れの保護者、小・中学生等、など。 実施段階の例。基本構想・基本計画、基本設計、実施設計、施工、維持管理。運営。 2、当事者参画を実施する際の留意事項。 ①障害特性の十分な理解。当事者目線での施設整備を行うためには、障害特性を十分に理解することが必要です。障害の特性によって移動上の困難さや情報伝達の方法が様々であり、個別のニーズを理解すること、設備によっては当事者間で相反するニーズや意見が生じることもあるため、相互理解が得られるよう進めることも重要です。 ②実施時の情報保障等。説明会等では、情報保障として当事者に必要な配慮をあらかじめ確認した上で、音声の読み上げや手話通訳等を準備する必要があります。まち歩き点検では、適した季節や安全なルートの選定、視覚障害者等への移動支援、各施設の事前確認が必要です。また、まち歩き点検実施中とは異なる荒天時や別の時間帯の状況についても意見を聞くことで、より多くの視点で情報収集することができます。さらに、移動中の発言や、意見の言い忘れ、発言に至らなかったケースについて後日フォローを行う等の工夫も必要です。企画・運営の振り返りや課題についてのノウハウの蓄積も、ここで活用することが効果的です。 ③多様な当事者の参画と意見の取扱い。できるだけ多様な当事者が参画できるようにすることが望ましく、事業者等の都合により、参画を求める団体と求めない団体を区別することのないようにします。併せて、参画の機会がないその他の当事者からも意見が表明できる機会を付与することで、検討内容が深まることが期待されます。なお、当事者間、当事者と事業者等との間で意見が一致しないことも考えられますが、物理的制約や予算上の制約等を関係者が認識した上で、実現性の高い解決策を検討することが重要です。収集した意見については、実施の可否や、対応できない場合はその理由を明らかにすることが望ましいです。 ④実施後の記録・振り返り。当事者参画で得られた意見は、施設や分野等に整理し、記録をとりまとめるとともに、施設設置管理者等へ共有し、計画への反映や改善につなげることが重要です。企画・運営の振り返りや課題についてもノウハウを蓄積し、関係者に共有することで、より効果的な当事者参画の実施につながることが期待されます。 25ページ。 3、当事者参画の方法。 当事者参画はアンケート調査、関係団体等へのヒアリング、まち歩き点検、説明会、パブリックコメント等の様々な方法があります。各方法を組み合わせながら実施することで、より幅広く意見を収集することができ、当事者参画の効果が高まります。 ①アンケート調査。書面やWebにより広範囲に調査を行うことで、意見を効率的に収集することができます。不特定多数を対象に実施する場合は、クロス集計により、高齢者、障害者、子育て世帯等ごとに回答内容の違いを分析することができます。なお、回答者の個人的な意見が中心となることや設問数に限りがあることから、関係団体等へのヒアリングを併せて実施することで、個別のニーズの確認や深堀をすることができます。段階、計画・企画、基本設計、管理運営。 ②関係団体等へのヒアリング。当事者団体等を通じて、当事者の意見や要望を収集する方法です。・当事者からの意見等について、その場で深堀することや、代替案、普段利用する施設の好事例等の情報を収集することもできます。段階、計画・企画、基本設計、実施設計、管理運営。 ③まち歩き点検。エリアとルートを設定し、現地で設備等の状況を確認する方法です。当事者は体験や実感をもとに具体的な提案ができ、施設管理者等は同行することで意見の趣旨を確認することができるため、誤解の少ない正確な意見を収集できます。公共交通、道路、公園、建築物など、複数分野にわたり点検を行うため、面的なバリアフリーの状況を確認することもできます。段階、実施設計、施工、管理運営。 ④ワークショップ・意見交換会。地図や図面、もけい等を用いて机上で意見交換する方法です。他の参加者の意見を視覚化することで、アイデアのそうはつや議論の発展、合意形成が期待できます。管理者のほか、設計者等も参加することで、具体的で詳細な意見交換をすることができます。時間に限りがあることや、他の参加者の前で意見が言いにくい場合も考えられるため、意見書やアンケートを併用することで、より多くの意見を収集することができます。段階、計画・企画、基本設計、実施設計、管理運営。 ⑤説明会。計画段階の概要資料と図面等を用いて説明し、参加者から意見や質問を受け付ける方法です。当事者を含めた地域住民が参加し、その場で意見を収集することができます。時間に限りがあることや、他の参加者の前で意見が言いにくい場合も考えられるため、意見書やアンケートを併用することで、より多くの意見を収集することができます。段階、計画・企画、基本設計、管理運営。 ⑥パブリックコメント。計画・整備内容等に対する意見を募集し、回答を行う方法です。ホームページや、広報し、による周知のほか、SNSでの発信、当事者が利用する施設へのチラシの掲示等により、幅広く意見を収集する工夫が必要です。段階、計画・企画、基本設計、管理運営。 26ページ。 コラム、認知症基本法と区の取組等について。 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和6年1月1日施行)。認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある社会である共生社会の実現の推進を目的としています。基本的施策には、認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進、認知症の人の社会参加の機会の確保等が掲げられていることから、区の認知症普及啓発事業や認知症サポーター養成講座等の取組に加えて、バリアフリー事業実施の際は認知症に関する視点も考慮していくことが必要です。 オレンジカフェすみだ(認知症カフェ)。認知症の人とその家族、地域住民のほか認知症サポーターや、医療・介護・福祉の専門家などすべての人が気軽に集い、共に時間を過ごすことのできる場所です。情報交換や気分転換、相談の場としてご利用いただいています。 希望をかなえるヘルプカード。自分が望んでいること(やりたいことや続けたいことなど)を安心してスムーズにできるために使うカードです。周りの人に自分が望むことやちょっとわかってほしいこと、お願いしたいことを書いておき、必要な時にだけ見せて使います。 認知症サポーター養成講座。認知症サポーターとは、地域の認知症の人や家族を見守る応援者です。認知症サポーター養成講座は、区内8か所の高齢者みまもり相談室で開催しており、認知症のことやご本人のお気持ちについて、テキストやDVDを使って学び、認知症の人への接しかたや認知症とともに生きることについて考えます。 27ページ。 コラム、様々なバリアフリー設備やシンボルマークについて。 ①ユニバーサルシート。介助の必要なかたのおむつ交換や医療的ケアなどで利用される設備です。ユニバーサルシートの設置は、設置スペースや管理上の課題等がありますが、障害者や高齢者等の社会参加を支援するうえで重要であることから、施設の新設や改修時などに設置を検討していく必要があります。 ②オストメイト用設備、オストメイト。オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障害のある人のことをいいます。このマークは、オストメイトのための設備があること及びオストメイトであることを表しています。 ③カームダウン・クールダウンスペース。周囲の音や光など外部からの刺激が苦手な障害者等にとって、人混みや照明などが社会的バリアとなります。これらが原因で感情やストレスが高まった時に、外部から光や音などの情報を遮ることで、気分を落ち着かせる空間が、カームダウン・クールダウンスペースです。国内では、空港、スポーツ施設、美術館、区役所、学校、図書館等で導入が進んでおり、独立した部屋のタイプやパーテーション等を活用した簡易的に設置するタイプがあります。 28ページ。 ④バリアフリーに関係するシンボルマーク。 障害者のための国際シンボルマーク。障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のマークです。すべての障害者を対象としたマークで、車いすを利用する障害者を限定するものではありません。 盲人のための国際シンボルマーク。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備などに付けられます。信号機や国際点字郵便物・書籍などに付けられています。 はくじょうSOSシグナル普及啓発シンボルマーク。はくじょうを頭上50センチメートル程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚障害者を見かけたら、進んで声をかけて支援しようというマークです。このシグナルを出していなくても、本人が困っている様子や周辺を往復している様子等があった場合は声をかけることが大切です。 支援する際は次のことに留意してください。まず、正面から、どうかなさいましたか、などと声をかけてください。お困りごとの内容により、ご自身の肩やひじなどに手をかけてもらい、ゆっくり誘導するなどの支援をしてください。はくじょうを持つ手にふれないようにしてください。 はくじょうSOSシグナルについて。はくじょうとは、視覚障害者(全盲や弱視)が、歩行の際に路面や周囲の情報を得て、障害物などから安全を確保するために使用する白い杖で、安心して生活をおくる上で大変重要なものです。はくじょうSOSシグナルは、岐阜市が平成27年3月に制定したシンボルマークです。 はくじょうSOSシグナルのポスターとその内容を画像で示しています。 落とし物などをして困っている視覚障害者を見かけたら、正面から声をかけて何に困っているのか、何を探したらよいのかを聞いて、サポートしましょう。駅のホームと車両の隙間に落ちたりしないように、自分のひじなどに手をかけてもらい誘導しましょう。また、駅のホームから転落しそうなはくじょうを携えた視覚障害者を見かけたら、サポートしましょう。 29ページ。 ヘルプマーク。外出時にバッグ等につけて、配慮が必要であることを周囲のかたに知らせるためのマークです。 ヘルプカード。障害のあるかたが災害時や緊急時に周囲のかたに示して、手助けしてほしいことを伝えるために使うカードです。 ヘルプシール。障害のあるかたが、周囲に理解をしてほしいことや、配慮をお願いしたいことをスムーズに伝えるため、身に着けるものに貼って使用します。ヘルプマーク、ヘルプカード、ヘルプシールは区役所等で配布しています。 耳マーク。聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。窓口等に掲示されている場合は、聴覚障害者へ配慮した対応ができることを表しています。 筆談マーク・手話マーク。区役所、公共施設、交通機関の窓口及び店舗等で筆談や手話言語による対応ができるところが提示しています。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブス等に提示することもできます。 マタニティマーク。妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするものです。 授乳室・搾乳マーク。授乳のためのスペースを示すマークです。出産した女性には、赤ちゃんが入院している、出産後に復職した等、様々な理由から搾乳を必要とする場合があります。授乳室に搾乳マークを併せて掲示し、社会全体で搾乳に対する知識・理解を深めるとともに安心して搾乳できるような環境を整えていくことが重要です。 30ページ。 2、移動とう円滑化促進地区の考え方。 移動とう円滑化促進地区の要件は、バリアフリー法第2条第23号で以下のとおり定められています。生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動とう円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。当該地区において移動とう円滑化を促進することが総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 墨田区は都心部に位置し、鉄道が8路線13駅位置しているほか、路線バス、コミュニティバスの公共交通網も充実しており、区内の概ね全域が公共交通利用圏域に位置しています。また、幹線道路等、広域道路ネットワークも整備されています。こうした状況を踏まえるとともに、移動とう円滑化促進地区の要件に鑑み、区内全体の移動とう円滑化を面的・一体的に進める必要があることから、区全域を移動とう円滑化促進地区に設定します。また、バリアフリー法及び移動とう円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインに示す生活関連施設の分類に基づき、以下の施設を生活関連施設とします。なお、生活関連経路は道路バリアフリー整備の状況やまちづくりの動き等を踏まえて今後検討していきます。 旅客施設。乗降客数いちにち当たり3,000人以上の鉄道駅。官公庁等。区役所、出張所、拠点郵便局、警察署、裁判所、公証役場、コミュニティ会館、集会施設等、都税事務所、税務署。教育・文化施設等。区立図書館、区立文化施設及び資料館、区立小・中学校、都立高等学校、大学。保健・医療・福祉・子育て施設。区立保健・福祉・子育て施設、墨田区地域防災計画に示す災害拠点病院、災害拠点連携病院等。商業施設。店舗面積が1,000へいほうメートル以上の大規模小売店舗。公園。500へいほうメートル以上の都市公園。スポーツ施設等。区立体育館、スポーツ施設等。 31ページ。 移動とう円滑化促進地区を地図で示しています。 32ページ。 このページは白紙です。