79ページ。 第6章、バリアフリー事業の進行管理等。 (1)特定事業計画の策定。重点整備地区の特定事業を着実に進めていくため、特定事業者(特定事業を行う事業者)は令和8年度中を目途に速やかに特定事業計画を策定します。特定事業者は特定事業計画に基づいた整備等を実施するとともに、特定事業計画に挙げられていない項目についても、対応できるものは積極的な取組や新たな特定事業の追加等を検討します。 特定事業計画のイメージ図を示しています。 (2)墨田区バリアフリー推進協議会による進捗管理。区民や学識経験者、公共交通事業者、施設管理者等で構成する墨田区バリアフリー推進協議会により、重点整備地区における特定事業等の実施状況の確認や、事業実施の評価・検証等を行い、継続的なバリアフリー事業を推進します。また、本協議会では、重点整備地区だけではなく、区全体のバリアフリーに関する情報連絡や意見交換等を行っていきます。 80ページ。 (3)当事者参画による効果的なバリアフリー施策の展開。各バリアフリー事業は当事者参画の視点を持って進める必要があるため、特定事業者等は事業実施前や施設設計段階から、区民や当事者の参画によるアンケート調査、ヒアリング、まち歩き点検等を行い、障害者及び高齢者、子育て世帯等の視点を取り入れながらバリアフリー事業を進めていきます。 (4)中間見直し。区は墨田区バリアフリー推進協議会による各事業の評価、まちづくりの動き、当事者参画による意見等を踏まえて、令和12年度に中間見直しを行い、区全体のバリアフリーの実現につなげていきます。 墨田区バリアフリー推進協議会、墨田区移動とう円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想、特定事業計画、当事者参画の関連図を示しています。