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更新日:2022年4月5日
解体指導要綱の提出について
通常、郵送でのお取扱いはしておりませんが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から 、郵送でも提出を受け付けます。提出を希望される方は、事前に建築指導課構造担当(電話:03-5608-1307)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。
- 墨田区で解体工事等を行う発注者・施工者の方は、「墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づき、近隣の住民に工事についての計画等を事前に説明し、また周知用に標識を掲示し、その後、事前周知報告書を提出してください。
- 解体工事に伴い、道路を損傷・汚損する恐れがある場合は、土木管理課占用担当へご相談ください。
- 工事の騒音・振動・粉じんは、環境保全課へご相談ください。
届出について
- 届出の対象は、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事です。
- 解体工事標識(第1号様式)の掲示、近隣住民への説明をしていただいた後、 工事着工の7日前までに事前周知報告書(第2号様式)を提出してください。
墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱(PDF:165KB)
要綱の本文はこちらです。
要綱の解説や届出書類の記入例等はこちらです。
石綿が使用されている建築物の解体工事の場合
各法令に基づき届出や掲示の義務等があります。詳しくは関係部局と調整してください。
なお、本要綱の提出が済んでも大気汚染防止法等に基づく事前周知結果の掲示等の省略はできません。
- 大気汚染防止法等に基づく届出及び掲示
- 墨田区建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止に関する指導要綱に基づく届出
以上につきましては環境保全課へお問い合わせください。
「建築計画のお知らせ」看板設置後の解体工事の近隣説明について
中高層紛争予防条例に基づく「建築計画のお知らせ」看板設置後の解体工事については、条例の規定による近隣説明の報告が必要になる場合があります。
詳しくは、中高層建築物をご覧ください。
届出に必要な様式(書式)
解体工事標識(第1号様式)
- 解体工事標識はA3判以上で掲示してください。
- 標識は、風雨のために破損又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項がその設置期間中に不鮮明にならないようにしてください。
事前周知報告書(第2号様式)
解体工事標識(第1号様式)を設置し、近隣住民への説明を行った後、工事着手の7日前までに提出してください。
添付資料は以下のとおりです。詳しくは手引書をご参照ください。
- 当該工事現場案内図(標識の設置個所を矢印等で明示)
- 標識の設置個所の周囲の様子が分かる写真(遠景のもの)
- 標識の内容が読み取れる写真(近景のもの)
- 説明した範囲が分かる地図(説明した範囲を色塗り等で明示)
- 質問・要望等の一覧(特にない場合は省略可)
- 説明の際に配布した資料(特にない場合は省略可)
解体工事工事計画変更届(第3号様式)
工事計画等に変更が生じる場合には、解体工事工事計画変更届(第3号様式)の提出が必要です。
- 工事計画等に変更が生じる場合は、変更内容について近隣住民に周知していただき、必要に応じて標識も修正し、変更届書を区に提出してください。
- 提出の際は、訂正した標識の近景写真を添付してください。
- ご不明な点は担当までお問い合わせください。
解体工事の事前周知報告書受付簿の閲覧・複写について
区役所1階区民情報コーナーにて、解体工事の事前周知報告書受付簿付簿の閲覧・複写ができます。
受付時間
午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、正午から午後1時までの間に届出書類等をお預かりしたときは、事務処理が原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。
届出先(所管担当・問い合わせ先)
建築指導課 構造担当(区役所9階)
電話:03-5608-1307(直通)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。