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更新日:2021年1月21日
建築物省エネルギー法に基づく届出・適合性判定等の受付について
通常、郵送でのお取扱いはしておりませんが、緊急事態宣言が発令されている期間に限り、郵送でも届出・申請を受付けいたします。提出を希望される方は、事前に建築指導課設備担当(電話:03-5608-1242)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。
石油危機を契機として制定されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号、通称:省エネルギー法)の規定により、一定規模以上の建築物において、新増改築等を行う際には、建築主は省エネルギー対策について所管行政庁へ届出を行うことが義務付けられてまいりました。しかし、東日本大震災以降にエネルギー情勢が逼迫していることや、工場等の産業分野や物流等の運輸分野に比して建築物によるエネルギー消費量の増加が著しいことを鑑み、建築物の抜本的な省エネルギー対策を目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、通称:建築物省エネルギー法)が制定され、平成29年4月1日より全面的に施行されることとなりました。
必要となる手続きについて
従前の省エネルギー法では、一定以上の建築物における省エネルギーの措置について「届出」をすることが義務付けられていましたが、建築物省エネルギー法においては、建築物の用途や規模に応じて省エネルギーの措置について「届出」又は「適合性判定」のいずれかを行う義務が生じるため、ご計画されている建築物へ当てはめ、必要となるお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 2,000平方メートル以上 | |
---|---|---|
住宅建築物 | 届出 | 届出 |
非住宅建築物 | 届出 | 適合性判定 |
増改築部分の床面積の合計が300平方メートル以上 | 届出 |
---|
増築・改築部分の面積 | 増築・改築後の延床面積 | 増築・改築部分の割合 | 手続き |
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300平方メートル以上 | 2000平方メートル以上 | 1/2を超える | 適合性判定 |
1/2以下 | 届出 | ||
2000平方メートル未満 | → | 届出 | |
300平方メートル未満 | → |
→ |
不要 |
なお、従前の省エネルギー法では、一定規模以上の修繕、模様替え、設備機器の設置・改修に際しても所管行政庁への届出が義務付けられておりましたが、建築物省エネルギー法ではこのような届出義務は廃止されました。また、省エネルギーの届出を行った建築主に対する3年に1回の定期報告についても、同様に廃止されました。
適合性判定について
建築主の方は、上述の「適合性判定」が手続きとして必要となる建築物を建築する際には、省エネ基準に適合させることが義務付けられています。この省エネ基準への適合を確実にするために、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対し建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準の適合性判定を受けることが必要となります。この適合性判定の結果、所管行政庁又は登録省エネルギー消費性能判定機関から適合性判定通知書が発行されることとなりますが、この適合性判定通知書を欠いた場合、建築確認申請先である建築主事又は指定確認検査機関は建築確認済証を発行することができません。建築確認済証を取得するためにも、一定規模の非住宅建築物をご計画の際には確実に適合性判定を受け、省エネ基準に適合させて下さい。
なお、適合義務のある規模の非住宅建築物であっても、文化財等、仮設建築物、高い開放性を有する等その用途や態様によって全部または一部が適合性判定の対象外となる場合もございます。ご計画されている建築物への適合性判定の要否については、省エネ確保計画をご提出する所管行政庁又は登録省エネ適判機関へご確認ください。
建築物省エネルギー法適合性判定手続きフローチャート
届出について
建築主の方は、300平方メートル以上の建築物(上述の「適合性判定」の手続きが必要となる建築物を除く)を新築・増築・改築しようとする際には、工事に着手する21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁へ届け出なければなりません。当該届出が省エネ基準に適合しない場合には、所管行政庁から建築主の方に対し、指示・命令を発することがありますので、確実に省エネルギー措置を施していただきますようお願いいたします。
【ご注意ください】
平成29年4月1日以降に省エネルギー計算を行う際には、平成28年基準に則ってください。平成25年基準による計算がなされた場合には、平成28年基準により再計算いただくことがございます。
手数料について
適合性判定の対象となる建築物について、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準の適合性判定を受ける際には、手数料をお支払頂くこととなります。手数料は、規模および用途によって金額が変わって参りますので、ご申請の際には、あらかじめ手数料額を当課設備担当までご確認ください。
なお、届出につきましては、従前の通り手数料のお支払いはご不要です。
様式について
建築物省エネルギー法に係る様式については、全国一律に決められておりますので、国土交通省の下記リンク先より、様式のデータをダウンロードの上、必要事項をご記載ください。
なお、計画書の提出や届出に際しては、第一面の宛名部分が「墨田区長」又は「所管行政庁」と記入されていることをご確認ください。誤った宛名では受け付けることができないこともございますので、ご注意ください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施について
建築物省エネルギー法第15条第1項の規定により、墨田区では登録省エネルギー消費性能判定機関に対し建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務を行っていただける旨決定いたしましたので、適合性判定が必要となる際には、所管行政庁である墨田区のほか、登録省エネルギー消費性能判定機関に対しお手続きいただくことができます。本件に係る告示文書につきましては、墨田区役所正面玄関前の掲示板に4月1日より掲出いたしますので、必要に応じてご確認ください。
その他
本ページのほか、下記のリンク先において建築物の省エネルギーに係る関連情報を発信されていらっしゃいますので、必要に応じてご参照ください。
IBEC建築省エネ機構(住宅・建築物の省エネルギー基準等 算定届出の総合サポート)
(外部サイト)
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このページは建築指導課が担当しています。