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施術所(柔道整復) 開設届・変更届・廃止(休止・再開)届

ページID:729675791

更新日:2019年5月16日

施術所(柔道整復)を開設・変更・廃止(休止・再開)したとき

施術所(柔道整復)を開設した場合は10日以内に届出が必要です。
施術所開設届出事項を変更した場合や施術所を廃止(休止・再開)した場合も10日以内に届出が必要です。
詳細については、下記までお問い合わせください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。