○墨田区役所の位置を定める条例

昭和61年11月28日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、墨田区役所の位置を次のとおり定める。

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第45号により平成2年11月5日から施行)

2 東京都墨田区役所の位置の表示の変更に関する条例(昭和41年墨田区条例第24号)は、廃止する。

墨田区役所の位置を定める条例

昭和61年11月28日 条例第31号

(昭和61年11月28日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第1章
沿革情報
昭和61年11月28日 条例第31号