○墨田区の執務時間に関する規則

平成元年3月31日

規則第13号

(墨田区の執務時間)

第1条 墨田区の執務時間は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平4規27・平14規18・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第27号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

墨田区の執務時間に関する規則

平成元年3月31日 規則第13号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第1章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第13号
平成4年6月30日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第18号