○墨田区公告式条例

昭和25年9月19日

条例第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(令6条25・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に区長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、区のウェブサイトに掲載し、又は区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭40条9・令6条25・一部改正)

(区長の定める規則の公布)

第3条 区長の定める規則(以下「区規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び区長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、区規則について準用する。

(令6条25・全部改正)

(区長の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、区長の定める規程(区規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(令6条25・全部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、区の機関(区長を除く。以下同じ。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「区長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(令6条25・全部改正)

(施行期日)

第6条 区規則若しくは区の機関の定める規則又はその他の規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令6条25・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

2 従前の東京都墨田区公告式条例(昭和22年墨田区条例第3号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成12年7月11日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月28日条例第25号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

墨田区公告式条例

昭和25年9月19日 条例第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月19日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第9号
平成12年7月11日 条例第49号
令和6年6月28日 条例第25号