○墨田区名誉区民条例

平成2年6月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会・文化の興隆に功績のあった者に対し、その事績をたたえるとともに、区民の敬愛の対象として顕彰し、もって平和福祉都市づくりに資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 区長は、公共の福祉を増進し、又は学術・技芸等の進展に寄与した者であって、その功績が卓絶し、広く区民の尊敬を受けるとともに、墨田区の名を高めたものに対し、墨田区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉区民は、区長が区議会の同意を得て選定する。

2 区長は、前項の規定により区議会の同意を求めるに当たっては、墨田区名誉区民選定委員会の意見を聴かなければならない。

(顕彰)

第4条 区長は、名誉区民を選定したときは、その者に名誉区民の称号及び記念品を贈るとともに、その事績を公表する。

(称号の取消し)

第5条 区長は、名誉区民が著しくその名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことができる。

(選定委員会)

第6条 名誉区民の選定を適正に行うため、区長の附属機関として墨田区名誉区民選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、区長の諮問に応じ、名誉区民に関する事項を審議し、答申する。

3 委員会は、区長が委嘱し、又は任命する委員14人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、区長から諮問のあった事項についての審議が終了したときまでとする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、区長が定める。

(特別名誉区民)

第7条 区長は、第2条に定める者のほか、親善その他の目的で区の賓客として来訪した外国人に対し、特に名誉区民の称号を贈ることができる。この場合においては、第3条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区名誉区民条例

平成2年6月30日 条例第18号

(平成2年6月30日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第3章
沿革情報
平成2年6月30日 条例第18号